○○立○○学校 セクハラ等相談窓口要綱
第1(趣旨)
この要綱は,セクシャルハラスメント等(パワハラ,モラハラ等を含む。以下,セクハラ等)に起因する問題が生じた場合に,職員からの相談及び苦情に応じ,適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2(セクハラ等相談員)
1.校長は,年度当初にセクハラ等相談員を当該年度の職員から女性を含む複数人選任する。
2.セクハラ等相談員は,職員からのセクハラ等に関する相談及び苦情を処理する。
第3(苦情相談)
職員は,当事者又は第三者であるとに関わらず,セクハラ等の問題が生じたときは,セクハラ相談員に対して,口頭,文書その他適当な方法により,適時,苦情相談を行うことができる。
第4(不利益取扱いの禁止)
校長は,職員がセクハラ等に対する相談又は苦情の申出をしたことにより,いかなる不利益も受けないようにしなければならない。
第5(相談の方針)
職員からの相談又は苦情に対応するにあたっては,相談員は次の事項に留意する。
(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
(2) 事態を悪化させないために,迅速な対応を心がけること。
(3) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を厳守すること。
第6(相談事務)
相談又は苦情を申し出た職員から事実関係等を聴取するにあたっては,次の点に留意する。
(1) 相談又は苦情を受ける際には,原則として2人以上の相談員で対応すること。
(2) 相談員は,相談又は苦情に適切に対応するため,相互に連携し協力すること。
(3) 将来の言動の抑止等,今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるのか,又は喪失した利益の回復,謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求めるものであるのかについて把握すること。
(4) 実際に苦情又は相談を受けるにあたっては,その内容を相談員以外の者に見聞きされないよう周りから遮断した場所で行うこと。
(5) 相談者の心身の状態等に鑑み,苦情相談への対応にあたり,どの程度の時間的余裕があるのかを把握すること。
(6) 特に相談者が被害者の場合,事実関係を把握することは極めて重要であるので,真摯に耳を傾け忍耐強く聴くように努めること。
(7) 事実関係については,次の事項を把握し,相談記録簿に記載すること。
ア 当事者(被害者及び加害者とされる職員)間の関係
イ 問題とされる言動が,いつ,どこで,どのように行われたか。
ウ 相談者は,加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。
エ 事実を確認する場合,相談者が主張する内容については,当事者のみ知り得るものか,又は他に目撃者はいるのかを把握すること。
(8) 聴取した事実関係を復唱するなどして相談者に確認すること。
(9) 原則として,加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要があるが,セクハラ等が職場内で行われ比較的軽微なものであり,対応に時間的余裕がある場合などは,校長の観察,指導による対応が適当な場合も考えられるので,その都度適切な方法を選択して対応すること。
(10) 加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には,加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。
(11) 加害者とされる者から事実関係等を聴取するにあたっては,その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くなど,相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし,適切に対応すること。
(12) セクハラ等の内容について,当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり事実の確認が十分にできないと認められる場合などは,第三者から事実関係等を聴取することも必要となるが,この場合,相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし,適切に対応すること。
(13) 苦情相談に関し,これから具体的にどのような対応を取るか,又は取られたについては,相談者に十分説明すること。
第7(問題処理のための具体的な対応)
1.校長に対し,加害者とされる職員に指導するよう依頼する。
2.加害者に対して,直接注意する。
3.被害者に対して,助言する。
4.当事者間のあっせんをする。
5.人事上の措置等が必要な場合は,校長又は上部機関に相談をする。
第8(附則)
この要綱は,○○年○月○日から適用する。
※20●●年度相談員は( )( ),( )( )とする。
財務省の事務次官と言えば、日本中の公務員中のトップであり、鑑でしょう。
その次官の口から発せられた立場を悪用した恥ずかしい限りの暴言、さらに組織的にそれをかばいもみ消しを図ろうとする財務省。二重の「罪」です。
いったい公務員とは何なのか?改めて考えさせられますね。
100%国民のためにあるべきはずの公務員が、保身のために右往左往する姿に思わず目を蔽いたくなります。恥を知れ!と。
さて、あなたの学校でもセクハラやパワハラなどは皆無と言えるでしょうか?
セクハラ等は事後解決より予防の方が大切です。
セクハラ窓口の設置は事後対策でありますが、予防対策にもなります。
上記要綱は人事院規則を基に作成してあります。
(多くの資料は、 人事院 セクハラ で検索できます)
ぜひあなたの学校でも衛生委員会等を活用して、備えてください。