人の行く
裏に道あり
花の山
第1回 講習日 5月2日(火) 受付日 4月3日~7日
第2回 講習日 8月25日(金) 受付日 7月24日~28日
第3回 講習日12月22日(金) 受付日 11月20日~24日
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
◆2017 衛生推進者有資格会議 開催しました
● 2017年1月27日(金)
●時間 18:00~19:30(常任委員会後)
● 場所 川薩教育会館(薩摩川内市)
● 内容 ①4月から衛生推進者になってみよう!
②1年目の経験者が語る実践
③衛生推進者になる方法とは?
● 対象 有資格者 (県下全域)
労安に関心のある人 など
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2017年1月27日
衛生推進者1年目の実践報告
X小 衛生推進者 K
1 衛生推進者になるまで
X小学校に赴任してから3月で満4年。
完全複式の学校で、地域との結びつきが強く、学校行事だけでなくPTAや地域行事も多い。
赴任してまず驚いたのは、日課表が朝7時50分から始まっていたことだった。
また、入学式の3日後には授業参観があり、一週間後には略案によるいじめ問題を考える授業をしなければならなかった。
1・2年担任だった私は、入学したばかりの子どもたちに向き合うこともできず、精神的に負担を強く感じていた。
衛生委員会は、各学期に1回開かれていたが、超勤を減らしたり多忙化の負担をなくしたりする内容とはほど遠かった。
それでも、「衛生委員会の推進者は管理職がするべき」という考えから、自分が推進者になろうとは思わなかった。
小中一貫教育担当者会で決まったとして、職員で話し合って決めるべき校内研修テーマ(教科)がおりてきた。納得できなかった。
勤務時間前出発、勤務時間終了後帰校などの行事への不満や持ち帰り仕事の実態など衛生委員会のアンケートに書いても改善は全く見られなかった。
アンケートが実施されないこともあった。
赴任して3年が過ぎた頃は、「衛生委員会の推進者は管理職がするべきではなく、分会員がするべきだ。」と思うようになっていた。
そう思うようになったもう一つの理由は、北薩が労安対策へのとりくみが進んでいたことや学習会が定期的にあったことである。
2 衛生推進者になって
全く経験のない自分が衛生推進者になって大丈夫かという不安があった。
しかし、毎日の多忙化を何とかしたいという思いが強くあり、何と言っても分からないときは頼る場所がある、尋ねられる人がいるということが、私にとって大きな前向きの力となった。
実際、労安対策会議で他校の資料を真似させていただき、分からないときは教えてもらいながら進めているところである。
X小では、毎月1回、職員会議後に衛生委員会を開催している。
その中で毎月行っている職場改善アンケートにより、職員の誰もが多忙化を実感し、この状況を何とかしたいと思っていることが分かった。
アンケートに出された具体的な意見や感想等を集約し、職場改善に生かしていこうと進めている真っ最中である。
4 成果と課題
【成果】
通知表のデータ化(7月)
いじめ問題を考える週間の略案作成カット
いじめ問題を考える週間の授業における相互参観カット
学力向上委員会の資料作成 → 口頭で説明して資料作成なし(11月)
学力向上委員会と学校適応支援委員会を同時に開催(2017年度より)
3学期の午後授業カット
4月の授業参観カット
2回目の体力測定カット
学期始めと学期末の特別校時
職場改善に対する意識の向上(職場改善に対する標語の掲示、年休のとりやすさ等)
衛生委員会を毎月開催することで、記憶が新しいうちに行事等に対する意見が出され、職場改善に生かしやすい。
【課題】
5 最後に
まだまだ足りない部分が多い衛生推進者であるが、まずやってみたことを自分で評価したい。
衛生推進委員会を毎月開催することは、決して楽なことだとは思わないから。
職場は変わってきている。
よい方へ進んでいると実感できる。
働く私たちが余裕をもつことで、子どもたちも生き生きと学校生活を送ることができる。
衛生推進者になってよかったし、もっと学習してより快適な職場環境を同僚と共につくっていきたいと思っている。
北薩の労安会議に感謝
(⋈◍>◡<◍)。✧♡
[質疑応答]
●衛生委員会に出て行って、言うだけの方が簡単。でも、職場は何も変わらない。衛生推進者が突破口になる。
●衛生委員会は、学期に1回とかでは、とりくみを忘れてしまう。
●衛生推進者の仕事の量にばかり目がいってほしくない。自分の仕事の質自体が変わってくる。
●学校が良くなる。主体的に改善できる。誰かがするのではない。私しかいない!!
●自分は、松田聖子ちゃんのコンサートならいくら忙しくても行く。それと同じ。衛生推進者が本当に大切なら、忙しくてもがんばれる。
●衛生推進者は忙しいけど楽しい。自分をとりもどし、やりがいを感じる。職場で自分は輝くことができる。
●毎月やることの負担や4月当初のとりくみなど、ほくさつ労安に頼れば良い。データを送ってもらえるので、あんしん。
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
衛生推進者になるための3つの方法
1.現在活躍中の衛生推進者は、自ら希望して問題なく就任しています。
そのポイントは、次の通り。
①「有資格者」であれば、単なる「経験者」(教頭)より優先される。
②規程上、「教頭」と「衛生推進者」は明確に分離している。兼任不可。
この種の場合、通常、兼任可能であればその旨が謳ってあるものです。
それができるなら、校長と教頭が兼任できることになってしまいます。
③ふだんから、「衛生推進者」候補としての信頼を職員から得ている。
④校長は、労働安全衛生(衛生推進者)を重要視していない。(もめたくない)
⑤衛生推進者の職務、衛生委員会の活動等の疑問や不安は「北薩労安」に参加したり、問い合わせれば大丈夫である。
ですから、希望さえすれば普通は可能です。その方法・プロセスとして、次のようなものがあります。
①校務分掌希望調査票で「衛生推進者」を希望する。
その際、有資格者であること、他の校務分掌を軽減すべき旨伝える。
②校務分掌交渉(※1)等で要求する。
衛生推進者、衛生委員についても要求する。
③4月第1回の職員会議(校務分掌決定)で「衛生推進者」として推薦(事後承諾)・指名される。
(※1)
交渉すべき勤務条件とは、労働基準法施行規則(5条)に具体的に示されています。
・使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
7 安全及び衛生に関する事項
◆
2.法令に則った方法
(S市立学校職員安全衛生管理規程 第6条)
3 学校衛生推進委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 委員の定数は、8人以内とし、前項第1号の委員(校長)以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者(※2))の推薦に基づき指名しなければならない。(※3)
具体的に人数をみていきます。
(委員定数8人の場合)
校長 |
職員側委員 |
事業者側委員 |
計 |
1人 |
委員の半数 7÷2=3.5人 → 4人 |
8-1-4=3人 |
8人 |
職員の過半数を代表する「者」の推薦に基づき指名しなければならない |
教頭(1人) + 2人(校長推薦) |
||
・4人とは(2)(3)(4)の中からの4人。 ・要するに「者」になればいいのです。 ・代表者する者が規程通り、教頭の兼任を認めず、(3)を指名すれば良いだけの話。 |
(※2)
過半数を代表する者とは
「投票、挙手等の方法による手続により選出された者」(労規則6条2)
「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当」(基発169、1999.3.31)
(※3)
【労働安全衛生法および同法施行令の施行について】 (基発602号1972.9.18)
衛生委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされているが、種々の事情により労働者側の委員推薦が得られない場合には、事業者としては、委員推薦があるように誠意をもつて話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において、衛生委員会の委員の推薦が労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があつたとしても、事業者に、衛生委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解されるものであること。
また、「推薦に基づき指名」するとは、第17条から第19条までに定めるところにより、適法な委員の推薦があつた場合には、事業者は第①号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨であること。
具体的には、次のプロセスを踏むことになります。
①「教頭が衛生推進者」であること、さらにその「選出方法」が規程上、無効であることを交渉、職員会議等の場で確認する。
②「○○さんが薩摩川内市立学校職員安全衛生管理規程第6条4に基づく職員の代表であることに賛成します」という署名用紙(持ち回り決議)を作成する。
③職員の過半数(使用者を除く)の署名を集める。(分会で協力する)
④職員代表として、自らを衛生推進者に(他の委員についても半数までは分会員を推薦可能)推薦すれば、校長から必然的に指名される。
⑤以後、衛生推進者として成果をあげることで、翌年以降も推薦・指名される。(現職有利)
この方法は、投票(署名)になっても過半数を得られるよう、日頃からの労安に関する言動や職場の関係づくりが重要となります。
また、法令に基づいていますから、誰からもケチのつけようはありません。
◆
3.1年かけてじっくりと長期戦
今年は無理でも、次の年に向けて取り組む方法です。
①とりあえず、1年間、教頭に衛生推進者をさせましょう。
お手並み拝見です。
②毎月、衛生委員会は開催してもらいます。
(法令上も毎月1回です。職員の安全衛生のことなのに、使用者が妨害するのは不当な話です。管理者としての自覚が低いのです。)
③そのうち、「ボロ」がたくさんできます。
何しろ、今まで教育行政は体系的な労働安全衛生研修教育を実施したことはありません。
校長・教頭は「何をしていいのか」さえ、わからないはずです。
実際、自分の資料ではなく、新聞の切り抜きコピーしか毎回出さない(出せない)教頭もいます。
また、指導もない、法令も知らない、活動内容も方法もわからない、面倒くさい、分会には突っ込まれる、……で、悲鳴を上げている教頭もいるようです。
④間髪入れずに、突っ込みます
そもそも、職場の安全と健康は働く者の当然の権利です。
・毎月の長時間労働の問題
・職場の安全、危険個所
・職員の健康診断、事後措置
・教育労働上の安全衛生対策
・勤務処理関係
・メンタルヘルス 等々
突っ込みどころは数え上げればキリがありません。
それだけの法的知識、情報量、経験知は組合の方が勝っています。
何しろ当事者(自分のこと)なのですから当然です。
「分会員の方が自分たちの安全・健康のことを真剣に考えてくれている」と職場の信頼も得られるようにします。
⑤「次年度の衛生推進者は、お願いします」となります
禅譲です。
自然な流れです。
せめて教頭は、資格ぐらい取ってからやってほしかったと思います。
普通の感覚なら、資格者を差し置いて、資格もないのに恥ずかしくてできません。
自ら辞退するはずです。職員も納得です。
1年かけて、戦わずして勝つのです。
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ビュリダンのロバ
飢えと渇きに苦しんでいるロバが、二股の道の辻にたっています。
右の道には水桶が、左の道には干草の入っている桶が置かれているとき、ロバはどちらにも行くことを決められず、ついに餓死してしまうという話です。
この場合、ロバには、
1. 右の道を進み水を飲む
2.左の道を進み干草を食べる
3.立ち止まったままで餓死する
の3つの選択肢が考えられます。
3つ目の選択肢は他者に比べて明らかに痛みが大きいはずです。
最初の2つにはいわゆる「選択の壁」があり、その壁が餓死という痛みよりも大きかったため、ロバは3つ目を選んだと想定されます。
その意味で「選択の壁」が如何に大きいかを論ずるための例え話です。
今、私たちの前に3つの選択肢があります。
1.衛生推進者になって長時間労働を解消する
2.衛生推進者以外の方法で長時間労働を解消する
3.立ち止まったままで過労死する
人はなんらかの「選択」をおこなうとき、大なり小なりあとから必ず「後悔」することが心理学的に知られています。
「選択」をおこなえば、それによってもう一方の機会を失いますから、それが後悔のもとになるのです。
ときにその「後悔」は餓死の苦痛よりも大きいため、ロバはなにもできない。すなわち結果的に不作為を選択して死んでしまったわけです。
もともと人というのは後悔する生きものです。
人はどんな道を選んでも後悔するようにできています。
それではどうしたらいいでしょうか?
「正しい選択」などというものは無いと知ることです。
絶対的な「正しい選択」など無いのです。
もしかするとずっとあとからみて「結果的によかったかもしれない選択」はあるかもしれません。
しかし「選択」をしない人には「よい選択」をえる可能性は100%ありません。
そもそも選択しない人に「よい選択」はありえないのですから、後悔しながら「選択する覚悟」をもてるかどうかがもっとも重要な出発点となるのです。
選択してみてください。今度は、二択です。
1.衛生推進者になって長時間労働を解消する
2.衛生推進者以外の方法で長時間労働を解消する
現状、やってみて「楽しい」のは、1番の方だと思います。
衛生推進者資格は
未来への投資であり、保険です。
北薩の衛生推進者有資格者は
累計 37名/55名(県全体)
(うち、衛生管理者3名)
身上調査書の資格欄にも書けます。
無資格の教頭より、きちんと資格を持っている人を優先させましょう。
「できるのであれば、衛生推進者を、やればいい。」
:
:
日教組弁護団からアドバイス(2016.2 全国教研)
超勤削減のキーパーソンは
まちがいなく「衛生推進者」です。
① 5月6日(金)…申込(4月4日~8日)…終了
② 9月23日(金)…申込(8月22日~26日)…終了
③ 12月16日(金)…申込(11月14日~18日)…2名受講
ついに山が動きました。
これまで北薩が主張してきた「衛生推進者を積極的に取りに行く」という”山”です。
衛生推進者資格は、1日で取得できます。
まじめに講習を受講さえすれば……。
でも、行く前からやる気に水を差すようで申し訳ないのですが、講習にあまり期待しない方がいいと思います。
講習自体は、サービス業等の幅広い職場を対象とするため、学校職場とのギャップに、まず戸惑うはずです。
「この日の講習内容をどう学校で生かせるのか?」…難しいと思います。
衛生推進者や労働安全衛生活動の“概略”がなんとなく分かった、というのが実感ではないでしょうか。
ですから、資格を取得しても、その活用ができない人も結構いるのです。
資格証は、その日のうちに持ち帰ることができるでしょう。
でも、それはあくまで“ペイパー・ドライバー”に過ぎないのです。
◆
では、この後どうすれば良いのでしょうか?
ほとんどの人は、「何をすればいいのか」さえ思いつかないでしょう。
一番良いのは、現役衛生推進者(例えば北薩労安)の話を聴く(訊く)ことだと思います。
そして、机上の空論ではなく、実際に“衛生推進者として経験”を積みながら、実地に学習していく以外に、方法はないと思います。
衛生推進者の立場で、何を感じ、何を考えるのかは、なった人でないとわからないからです。
なぜ、衛生委員会は毎月開催するのか?
なぜ、衛生委員会の委員は労使同数なのか?
なぜ、使用者と別に衛生推進者がいるのか?
なぜ、衛生委員会で長時間労働を審議するのか? …等々
情報・知識レベルではなく、考え方レベルで理解しないと役に立ちません。
どうやったら、長時間労働を削減できるかを導き出すのは、知識としての「毎月衛生委員会を開催する」こと知っていることではなく、ものの「考え方」なのです。
「衛生推進者」と「衛生委員会」は県下どの学校にもあります。
同じ条件です。
問題はその使い方、活かし方、考え方です。
例えば、将棋の試合で名人と小学生が対戦したとします。
100回やれば100回とも名人が勝つでしょう。
(スマホでも使わない限りは…)
もちろん、盤上の駒の種類もルールも条件は一緒です。
僅か30センチメートル四方の将棋盤なのに、試合運びがまるで違うのです。
つまり、衛生推進者になって(条件は一緒でも)、どんな考え方をするのかが大切なのです。
◆
日教組青年部の調査(日教組新聞2016.2)によれば、超勤の月平均は61.9時間、定年まで働き続けられると考えている人は25%しかいません。
辞めるぐらいの覚悟があるのなら、衛生推進者になって一矢報いてからでも遅くはないと思うのですが、残念なことにその術を知らないのです。
先の見えない状況だからこそ、私たちの実践モデルとその成果に注目すべきですし、必要なら真似してほしいとさえ思います。
北薩労安は本当に困り果てている人のための希望の道標になるでしょう。
資格を取得してからが、本当のスタートです。
とりあえずの目標は4月から、実際の衛生推進者になりましょう。
その前の準備運動も必要です。
多忙の半分は職場発です。(残りは教育委員会発)
したがって、衛生推進者ができることはたくさんあります。
せっかく(金をかけ)苦労して?取得した資格を”宝の持ち腐れ”にしないよう期待しています。
◆
※法令で
50人以上の職場は衛生管理者を、
50人未満の職場は衛生推進者を、
置かなくてはなりません。
※校長は、法令で、法令を、
守らなくてはなりません。
◆
① 8月28日(日)…申込(7月4日~19日)
(県内、年1回のみ)
◆
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年度 衛生推進者養成講習
受 講 実 績
チャンスは年3回、いつ受けるの? 今でしょ!
①5月13日(水)終了しました(0名)
②8月 7日(金)終了しました(11名)
③12月4日(金)終了しました(4名)
これで、北薩の有資格者は累計
35名です。
(うち、衛生管理者3名)
法律は弱者を守るのではない。
法律を知っている人を守るのである。
労安法もまた然り。
労安法は事業者を取り締まり、
労働者を保護する。
【2000年11月1日14:40~ 県教委交渉】
「県立学校は資格取得のための予算措置をしている。各市町村にも伝えてある。市町村予算でやってもらう。」
「当然出張だ。旅費は県費になるが、受講料といったものは市町村費になる。」
「事業者である市町村教委が責任を負う。推進者には基本的には責任は問われない。」
この15年間、教頭が何かしてくれましたか?
他人任せより、自ら衛生推進者になろう。
愚痴を言うより、仕切っちゃおう。
… その方が、たぶん、速い。
はじめに、衛生推進者の資格要件を確認します。
例として、『薩摩川内市立学校職員安全衛生管理規程』を見てみます。
(衛生推進者)
第5条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が、1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する職員のうちから1人を選任する。
実は、この規定は法的に不十分です。
なぜなら、衛生推進者資格要件には<安衛則12 条の3、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭63.9.5 労働省告示第80 号)>に、次の5種類が明示されているからです。
(1)大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
(2)高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
(3)5年以上(安全)衛生の実務に従事している者
(4)安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者
(5)安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者
したがって、市規程に関わらず国の基準が適用されることになります。
さらに、たとえ上記(1)~(3)の要件を満たしていても、(4)の養成講習等の受講を労働基準監督署は推奨しています。
ですから、1年以上安全衛生の実務に従事した者よりも、衛生推進者養成講習を修了した者の方が、優先的な扱いになります。
もう一つ、規定を見てみます。
(学校衛生推進委員会)
第6条
3 学校衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 委員の定数は、8人以内とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
条文を見れば明らかなように、(2)教頭と(3)衛生推進者が兼任することはありえません。(教頭と校長が兼任できることになってしまいます。教育委員会が作成した規程を守ることなく、教頭が衛生推進者を兼任したがる学校が多いのです)
次に、例えば、委員を8人とすると、校長(第1号)以外の委員(7人)のうち、「半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」とありますから、4人は職員の推薦手続きが必要になります。
(7÷2=3.5人ですが、半数条件をクリアするためには、切り上げて4人となります)
具体的には、(2)教頭は事業者側委員ですので、(3)衛生推進者と(4)衛生に関し経験を有する者のうちの4人が職員推薦の委員ということになり、校長が自由に指名できるのは2人までになります。
したがって、職員の半数の推薦があれば、衛生推進者にもなれます。
ちなみに、「過半数を代表する者」とは、労基法によると
「投票票、挙手等の方法による手続により選出された者」(労基則6条の2)、
「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する」(1999.3.31基発169号)
とされています。
もちろん、上記方法で指名するのが法令にかなった方法です。
ところが、実務上はそのような面倒な手続きは、どこの学校もしていないと思われます。
実態としては、正式の推薦手続きを踏まず、労働安全衛生は職員団体との交渉事項であることから、職員団体と事前協議した上で4月当初の職員会議に、校務分掌組織と同時に衛生委員・衛生推進者を発表し、全職員の了承(職員推薦)を得るという事後承諾の方法が一般的ではないでしょうか。
余談ですが、いわゆる労安法における「総括安全衛生管理者」とは校長(第1号)を指し、委員会の議長も兼ねると考えられます。(労安法第18条2項、労安法第17条3項)
したがって法律趣旨(人数配分)から考えると、教頭は本来(4)衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したものの一員(事業者側)に初めから含まれており、それを特別に項立てて取り出したと解釈するのが無理がないと思われます。
ここでもうひとつ気がついてほしいのは、「委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推薦に基づき指名しなければならない」ことが一義的に優先されていることです。
あくまで、「職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者」という規定は例外規定です。
つまり、労働組合(職員団体)が過半数組織であれば法令上否応なく(強制的に)、委員選出を含め、「労働組合として」衛生委員会に関わるのは当然の話となります。
そうなれば、労働者のいのちと健康・安全を守る労働安全衛生活動や衛生委員会の運営にどう取り組むべきか、他人事ではなく真剣に考えなくてはなりませんし、活性化の鍵となる衛生推進者の人選や活動は組合本来の運動につながるもの、あるいは組合運動そのものであると気がつくのではないでしょうか。(この辺の想像力が非常に欠けているように感じます)
これが労安法の労働者保護、労働者参加の本質です。
(現状からの発想ではなく、労安法本来の立法趣旨から想像してみることが大切です)
衛生推進者の資格を取ろう
国が認める国家資格制度は、国民の利益保護のためにあります。
例えば、医療行為を医師免許を持たない者が行ったり、裁判で弁護士以外の者が弁護活動をすれば、結局その不利益は国民がこうむることになります。
ですから、そのような行為は当然、罰則をともなって禁止されています。
資格者のために資格があるのではないのです。
労働安全衛生法に定める衛生推進者(管理者)も同じです。
衛生推進者資格の無い者が、職場で「衛生推進者」業務を行うことは結局、安全や健康に関する不利益、被害を職員が受けることになります。
ですから、しっかりと講習を受けた有資格者が衛生推進者になることが相応しいのです。
私たちは衛生推進者資格をお持ちの先生方にたいへん期待しています。
実務能力のある衛生推進者が多数活躍することこそ、安全で健康被害の少ない学校職場につながっていきますし、ひいては学校教育全体に好影響を与えていきます。
「無資格」はもちろん、「事業者の下請け」や「指示待ち姿勢」で業務を行なったりすることは明らかに誤りです。そのためには、まず衛生推進者としての正しい業務方法を学ぶ必要があります。学校労働安全衛生分野に関心をお持ちの、すべての教職員に資格取得していただきたいと、自信をもっておすすめいたします。
一番手っ取り早く資格を取得する方法は、以下の講習を受けることです。
1日の講習をみっちり、まじめに受講するだけで、その日のうちに衛生推進者資格者になれます。
2015年度 衛生推進者養成講習 日程
2014年度末現在、
北薩の有資格者は18名
支部は、衛生推進者を増やす取り組みをしています。今なら、受講料・テキスト代(8,532円)は、支部が全額保証します。(勤務処理は「出張」「特休」が多い)
身上調査書の資格欄にも、堂々と記入できますし、生涯有効です。ぜひ、この機会に資格取得してみてはいかがでしょうか? お申し込みは、支部にご連絡ください。
衛生推進者とは?
もしかすると、衛生推進者とは何か、ということを説明しなくてはならないかも知れません。
安衛法上、労働条件や職場環境・設備などを適正に保持して、働く人たちの生命と健康を守ることは、本来、事業者(教委・校長)の責任に属することがらです。
しかし、事業者というのは一般的に、事業運営や予算執行など、労安以外の業務で多忙なのが実態です。そこで、これらの事業者に与えられた安全衛生管理責任を確実に果たすためには、その指揮を受け、事業者に代わって安全衛生業務を具体的に処理してくれる人を選任することが必要になります。これが「衛生推進者」です。
衛生推進者とは、労働安全衛生法に基づき、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の職員を使用する職場で選任される、職員の安全や健康確保などに係わる業務担当者のことです。全国ほとんどの学校で選任されているはずです。(本県100%、全国92%、2012年)
衛生推進者が担当する職務は、 次のようなものがあります。
歴史的にみますと、衛生管理者(50人以上の事業場)の1947年に対して、衛生推進者は1988年の安衛法改正によって小規模の事業場にその選任が義務づけられました。
労働災害の発生状況は、それまで衛生管理者の選任が義務づけられていない小規模の事業場の方が、義務付けられている大規模事業場に比べて格段に比率が高く、職場実態も大規模事業場と比しても遜色のない複雑、多様な作業内容に変化したことがあります。
こうした背景を見ると、小規模事業場における労安活動が伸びるかどうかは、事業者責任(事業者任せ)だけでは必ずしもうまくいかなかったことが分かります。したがって、労安の成否は事業者の安全衛生に対する理解もですが、衛生推進者の活動にかかっているといっても過言ではありません。
その辺りの重要性が十分理解されていないと、衛生推進者は「本務外」とか「面倒くさい」仕事でしかないのです。
衛生推進者の仕事は説得すること。
繰り返しになりますが、「事業者責任がある」ことと「事業者責任を果たす」ことは同じではありません。例えば、職員の勤務時間を適正管理する「責任がある」のは事業者(校長)ですが、この事業者責任をどうやったら果たすことができるか、そのために事業者をどう「説得」するかは、衛生推進者の手腕にかかっています。衛生推進者養成講習の教本である『衛生推進者必携』(中央労働災害防止協会)には、次のように書かれています。
●衛生推進者の選任
衛生推進者は、事業者の労働衛生についての考え方を生産の場に具体的な形で実践する役割を果たすとともに、生産計画の立案などにあたっての労働衛生面からの提案をし、事業者の労働衛生についての理解が不十分で、必要な措置が講じられない場合には、あらゆるデータを駆使して説得するという積極さが望まれます。
|
つまり、事業者たる校長が率先して超勤削減に取り組むことが本来あるべき姿ではありますが、それが叶わない場合には、「衛生推進者」が校長以上に一歩も二歩も労働衛生に精通し、「データ」を用いて校長を「説得」して超勤削減施策を推進させるというのが労働衛生の現実の姿であり、むしろそのことを前提としているのです。
逆に言うと、校長の理解が十分で労働衛生の措置が講じられるのであれば、本来、衛生推進者など必要なかったのです。でも、実際はそうではない。ですから、超勤削減は校長の責務ではもちろんありますが、この責任を果たさせるためには、具体的に担当する人が必要であり、その担当者こそ「衛生推進者」なのです。
したがって衛生推進者というのは、
校長とはきちんと距離を置きながら、
法やデータに基づき、
説得することのできる立場であり、
それが第一の任務と解することができます。
衛生推進者という職務が持つ特性として次のことがあります。
●衛生委員会の調査審議事項や職場の労安体制の方向性を決めていくのは、実質的には議案を作成する衛生推進者であること。 ●衛生推進者という「公の立場」にあることで、日常的に事業者(校長)との協議(説得)ができること。
|
学校のさまざまな行事企画でもそうなのですが、通常、企画立案から議案作成、そして提案するのはその係担当者のはずです。それと同じ発想に立てばわかりやすいと思います。
具体的に言いますと、衛生委員会の一委員として、「超勤を解消しましょう」と校長に対して、いくらでも事業者・使用者責任を追及して、批判や意見は言えます(法的には「事業者への意見」)が、これらはどちらかと言うとその場限りの単発的意見に止まりやすく、なかなかすぐには実現の方向に向かわないのが実情です。
それを脱却するためには、継続して事業者(校長)を説得しながら、方針の提案から最終的な成果の見届けまで、一貫して主体的に取り組みを進めることのできる「公の事務方」としての衛生推進者の存在が必要なのです。
衛生推進者は事業者側ではありません。
事業者と法律(労安法)は、対峙します。(対峙するから労安法があります)
一番の誤解は、「衛生推進者は事業者側である」という根拠不明の風説です。
今まで説明してきたように、事業者側の衛生推進者がいたとしたら、法にかなった任務をまっとうすることなどできないはずです。
衛生推進者は職場改善の突破口
極論を言いますと、超勤を減らすのは事業者の責務ではありますが、「事業者であるが故にそれができない」という矛盾した側面があります。そういう事情から超勤問題を担うのは実質的には衛生推進者なのです。
それでもまだ、衛生推進者になると
「忙しくなる」
「本務ではない」
「責任を問われるのでは?」
と
ためらっている方は、
こちらをご覧ください。