●その分、他の業務を減らせばよい
一方で、労働者には「事業者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」(法4条)努力が求められています。
衛生推進者としての業務はこれに含まれるものです。本気で衛生推進者の業務をやれば、当然仕事は増えます。
でも、その分、他の校務分掌を減らしてもらえば済む単純な話です。
衛生推進者の業務は日常の業務の中に安全衛生を組み込んで行うことであり、何も特別なこと、余分なことをするわけではありません。
学校全体の業務の一部として行うことで解決できます。
本務外と言えば職場には他にも、“PTA活動”や地公法42条に基づく“厚生関係”(親和会や職員体育等)の業務がありますし、そもそも“衛生委員会”の委員になることや“職場交渉”等も勤務中の「本務外」でしょう。
これらも果たして「本務外」と言って拒絶しているのでしょうか?
本務でなくても、労働者の生命と健康・安全を守る職場の活動は大切だと思いますし、組合運動そのものではないかと思います。
実際、衛生委員会の委員の半数は「労働組合」にしっかりと保障されていることを鑑みても組合活動の一環であり、安衛法もそれを期待しています。