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●方法➋ 保健体育科あるいは養護教諭の免許を持っている

方法➋ 保健体育科あるいは養護教諭の免許を持っている

【衛生管理者規程第1条 衛生管理者の資格】

安衛則第10条第4号の厚労大臣が定める者は、次のとおりとする。

1 教職員免許法第4条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法第1条の学校に在職する者(常時勤務に服する者に限る)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生推進者を選任すべき事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場ですから(12条の2)、ほとんどの学校がこれに該当すると思われます。

 

これに対し、常時50人以上の労働者を使用する規模の事業場では「衛生管理者」を選任しなくてはなりません(7)

 

基本的に両者の違いは事業場の規模によるもので、業務内容はほぼ同じです。

 

ですから、衛生管理者の資格を取得すれば、当然のことながら規模の小さい事業場を担当する衛生推進者の資格も取得したことになります。(則12条の3

 

上記規程から「保健体育科又は養護教諭の免許」を持っていれば、それだけで衛生管理者になれます。

 

とりあえず学校に誰か1人は有資格者がいることになります。

 

しかし、だからと言って免許所有者が適任であるとは必ずしも言えません。

 

なぜなら、これは学校職場に衛生推進者(管理者)が明らかに足りない中での苦肉の策だからです。

 

この場合の「衛生管理者」は事業場が学校に限定されており、一般社会では通用しないという中途半端な運用のものです。

 

したがって能力担保も不十分で本来の免許とは乖離していますから、改めて研修機会を保障することが必要と言えます。

 

また、選任にあたって押し付けトラブルが多いのもこのケースです。ここでは、資格はあっても「意志なきところに道は開けず」ですから、本人意思を尊重して別途に資格者を養成すべきです。