1.事業者が選任する
資格取得も無事に済み、いよいよ活動を始めたいところですが、その前に衛生推進者に選任されなくてはなりません。
【安衛法第12条の2 安全衛生推進者等】 事業者は、衛生推進者を選任し、その者に業務を担当させなければならない。 |
事業場に選任すべき衛生推進者の人数については、法令上の規定は特にありませんが、衛生推進者の資格を持っていたとしても、その学校の「衛生推進者になれるか」どうかは、また別の問題です。
事実、講習で資格取得しても、選任されたのは「実務経験を積んだ」教頭だったというケースもあります。
このように、あくまでも選任するのは事業者(校長)なのです。