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●衛生推進者に選任されるには

1.事業者が選任する

資格取得も無事に済み、いよいよ活動を始めたいところですが、その前に衛生推進者に選任されなくてはなりません。

【安衛法第12条の2 安全衛生推進者等】

事業者は、衛生推進者を選任し、その者に業務を担当させなければならない。

 

 

 

 

 

 

事業場に選任すべき衛生推進者の人数については、法令上の規定は特にありませんが、衛生推進者の資格を持っていたとしても、その学校の「衛生推進者になれるか」どうかは、また別の問題です。

 

事実、講習で資格取得しても、選任されたのは「実務経験を積んだ」教頭だったというケースもあります。

 

このように、あくまでも選任するのは事業者(校長)なのです。