2.職員推薦でもなれる
ところが後ほど述べるように、最終的には校長が指名しますが、「職場の推薦」があればそちらの方法でも可能です。
これは、職員であれば誰でも衛生推進者に選任されうるという可能性の裏返しでもあります。
具体的に本市の「学校職員安全衛生管理規程」を見てみます
【S市立学校職員安全衛生管理規程6条 学校衛生推進委員会】 3 学校衛生推進委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。 ①校長 ②教頭 ③衛生推進者 ④衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの 4 委員の定数は、8人以内とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。 |
まず、条文から明らかなように、②教頭と③衛生推進者が兼任することはありえません。
(ところが、労使ともにこれを無視し、黙認しているふしがあります)
次に、例えば委員を8人とすると、校長(第1号)以外の委員(7人)のうち、「半数については、職員の過半数を代表する“者”の推薦に基づき指名しなければならない」とありますから、4人は職員の推薦手続きが必要になります。
(7÷2=3.5人ですが、“半数”条件をクリアするためには、切り上げて4人となります)
具体的には、②教頭は事業者側委員ですので、③「衛生推進者」と④「衛生に関し経験を有する者」のうちの4人が職員推薦の委員ということになり、校長が自由に指名できるのは教頭以外の2人までになります。
したがって、事実上、職員の過半数の推薦で衛生推進者にもなれます。