3.過半数を代表する者とは
ちなみに、「過半数を代表する者」とは、「投票、挙手等の方法による手続により選出された者」(労基則6条の2)、「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する」(基発169号1999.3.31)とされています。
つまり、「○○さんが職員の代表であるとすることに賛成します」という書面を作って、過半数の職員がそれに署名すれば成立します。
もちろん、上記方法で指名するのが法令通りの方法ですが、実務上そのような「面倒な」手続きは、どこの学校もしていないと思われます。
この場合、労働者が自主的に代表者を選出するのであれば問題はありませんが、事業者が「適任」とみなした労働者を一方的に労働者代表に指定したのでは、民主的な方法で選出された労働者代表とは認められません。
したがって、労働者が自主的に代表を選出したと認められるようにする必要があります。
実態としては、正式の推薦手続きを踏まず、労働安全衛生は職員団体との交渉事項であることから、職員団体と事前交渉した上で4月当初の職員会議で校務分掌組織と同時に衛生委員・衛生推進者を発表し、全職員(過半数)の了承(代表者の推薦)を得るという事後承諾の形が一般的だと思います。
万一、それさえ無視して一方的に(教頭を)指名するようであれば、規定通りの「過半数の推薦」に持ち込むべきです。