4.安衛法が求める労働組合のスタンス
ここでもう一つ重要なことは、「委員の半数については、職員の過半数で組織する“職員団体”の推薦に基づき指名しなければならない」ことが優先されていることです。
あくまで、「職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者」という規定は予備的規定です。
つまり、労働組合(職員団体)が過半数組織であれば法令上否応なく、委員選出を含め、「労働組合として」責任を持って衛生委員会に関わるのは当然の話となります。
そうなれば、労働組合として労働者の生命と健康・安全を守る労安活動や衛生委員会の運営にどう取り組むべきかは、他人事ではなく真剣に考えなくてはなりませんし、活性化の鍵となる衛生推進者の人選や活動は本来、組合運動そのものであると気がつくのではないでしょうか。
(この辺の想像力が労働組合に欠けているように感じます)
話が少し広がり過ぎましたが、これが安衛法の労働者保護、労働者参加の本質的部分です。
組織の現状からの発想ではなく、安衛法本来の立法趣旨から想像してみることが大切です。