7.衛生推進者選任の周知
衛生推進者に選任されて最初に取り組むことは職員への周知です。
【則12条の3 安全衛生推進者等の選任】 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 【則12条の4 安全衛生推進者等の氏名の周知】 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 |
学校での衛生推進者の選任は、4月1日に新体制がスタートしてから、厳密には4月15日勤務終了時までに選任しなくてはなりません(初日不算入の原則)。
作業場(職員室)の見やすい箇所に氏名を掲示して(校務分掌図でも構わないと思いますが「衛生推進者」と肩書きをつけること)、全職員に周知します。
また、年度途中に衛生推進者に欠員が生じた場合も、「選任すべき事由の発生」となります。
掲示をするのは、衛生推進者の自覚や職場の安全衛生に対する意識を高める法令上のねらいがありますから、校長の勝手な判断でそれを怠ることはできません。
些細なことのように見えますが、このような小さな「法令遵守」の積み重ねで、職場の安全・衛生・快適という大目標が達成されると考えるべきです。
時々そのような法令を知らない校長もいますが、校長の今後の姿勢を問う意味でも、きちんと措置させることが大切です。