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●労働者と事業者・使用者

労働者と事業者・使用者

【労働者 法2条 定義】

職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(正規常勤職員はもとより、非常勤、期限付き、パート労働者も含みます。本書では「職員」と読み替えて記述することもあります。校長・教頭を除くすべての職員を指します)

 

【事業者 法2条 定義】

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。(本市教育委員会を指します。本市教委は総括衛生委員会を設置しておらず、教育課程編成権は校長にある等の事情から、A小衛生委員会では事実上、校長も事業者として扱っています)

 

【使用者 労基法10条 定義】

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。(校長と教頭を指しています)

 

 上記はすべて法令用語で、労基法では「使用者」を使いますが、安衛法では「事業者」を使用します。

 

どう違うのかと言いますと、事業者というのは大本の責任者で、市町村教委のことを指します。

 

昔は労働災害が発生した際に、トカゲの尻尾切りのように現場責任者(使用者)に責任を押し付け、事業者は責任逃れをする傾向がありました。

 

ですから、安衛法制定時に事業者の責任を明確にすることにしたのです。