●事故と労働災害
【法2条1項 定義・労働災害】 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 |
労働災害には法律上の定義がありますが、これに対して「事故」というのは、「物事の正常な活動・進行を妨げる不慮の事態」(大辞泉)、つまり、機械や設備などの不慮の事態、物的損害をもたらすものを言います。
事故は労働災害の原因であり、労働災害は事故の結果として生じます。
先ほどの定義では、「労働者の就業~業務に起因して」までが“事故”で、「労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡する」に至れば“労働災害”ということになります。
したがって、事故は起きたけど、負傷者等がいない場合は労働災害とは言いません。
このうち、公務員が公務上受けた労働災害については特に「公務災害」といいます。