●事業場と作業場
【基発91号1972.9.18 事業場の範囲】 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一 |
場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。 しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによってこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。
【基発535号1948.4.5】 作業場とは、事業場内において密接な関連の下に作業が行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものである。 |
安衛法は事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は労基法における考え方と同一です。
学校は、労基法上「教育、研究又は調査の事業」に該当し、1つの学校を1つの事業場として取り扱うことになります。
学校に附設されている給食調理場については「物の加工の事業」として取り扱われます(基発100号1973.3.2)。
したがって、給食調理場については学校から独立して「事業場の単位としては、一の教育委員会の管轄下の給食場をまとめて一の事業場として取り扱うこと」(基発602号1972.9.18)としています。
(因みに、この通知の発出年から、1972年安衛法制定当時、学校もその対象として労働行政は認識していたことがわかります)
原則、労基法や安衛法は、事業場ごとに適用されます。
事業場ごとに適用されることでその分、細やかな配慮が可能になります。
事業場の衛生委員会は法定の委員会なのですが、全校をカバーした総括衛生委員会等は事業場が同一場所にないため法定の委員会ではありません。
また、作業場については、「衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知」するとしています。
ではこの後は、「目標」に関連する法令等を見ていきます。