3.労働基準法との関係
先ほどの目的条文(法1条)を見ると、安衛法のおおよその仕組みやその法律の中で何が規定されているのかがわかります。
安衛法と労基法の関係を要約すると、次図のようになります。
従来、労安といえば、健康診断や労災防止に矮小化する傾向が見られましたが、安衛法の目的は、「安全と健康」「快適な職場環境」という高次元で積極的な内容が掲げられています。
おそらく全ての職員がこれを実感するようになれば、教職員に多いとされる精神疾患休職や公務災害、過労死や早期退職、さらには不祥事等も減らすことができるのではないかと思います。
職場の労安活動が行き詰まったときは、安衛法1条に立ち返ってみると、向かう先はどこなのかはっきりとしてきます。