4.市の規程との関係
A小を設置するS市の規程第1条には、次のように記されています。
先ほどの法1条と比較してみます。
安衛法1条(目的) |
S市立学校職員 安全衛生管理規程1条(趣旨) |
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康 |
この訓令は、労働安全衛生法に基づき、学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。 |
を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
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安衛法は、公立学校職員の場合、第6条~9条(労働災害防止計画)、第92条(司法警察権)を除き適用されます(地公法58条)。
ところがS市規程1条では、「労働安全衛生法に基づき」としながらも、「安全の確保及び健康の保持」だけが取り上げられ、法1条に併記されている「快適な職場環境の形成」や「責任体制の明確化」等はまったく無視されています。
これでは、安衛法の趣旨を著しく狭めることになってしまいます。