5.学校保健安全法との関係
労安体制の遅れの一因として、学校には安衛法と学保法の双方が適用されることがあります。
この2つの法律は、その内容において類似点があり、安衛法の1972年施行に対して、学保法はそれ以前の1958年から施行されていることから、学校においては学保法が優先され、後発の安衛法は軽視されてきた経緯があります。
【学保法1条 目的】 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の |
確保に資することを目的とする。 |
しかし、それぞれの法律は、その目的に関する規定を見ても違いがあることが分かります。
つまり、究極の目的を安衛法が「労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成」としているのに対し、学保法では「学校教育の円滑な実施とその成果の確保」としています。
また、双方の関係について、一方を遵守すれば、もう一方の適用が排除されるような規定もありません。
つまり、目的も異なり、相互に排除する関係もないことから、学校では両方の法律が適用されることになります。