担保➊ 強行法規
【法1条 目的】 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
先ほどから出てきていますが、安衛法の性格を表すには、この言い方が一番ぴったりします。
安衛法は「労基法と相まつて」いますから、「強行法規」である労基法の性格を受け継いでいることになります。
「強行法規」とは片方だけに義務を負わせ、違反すると刑事罰を受ける法律です。
強行法規は当事者間で条文内容を変えることはできません。
例えば、校長から相談があり「今年は日程調整できないので定期健診を受けるのを我慢してくれ」と言われ、「はい、わかりました」と当事者間でお互い納得し合えば、それはそれで良さそうなものですが、それは無効になり、事業者側に罰則が科されます。
「労働者保護」のために国家権力が介入し、「勝手なことは許しません」ということなのです。
強行法規の前には、労働者に不利益な合意は無意味で拘束力がありません。
安衛法というのはそれだけ事業者に強制力の強い法律なのです。