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担保➋ 最低基準

担保➋ 最低基準

【労基法1条 労働条件の原則】

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

「基準は最低のもの」とあります。

 

その基準を下回ったらいけない、ということになります。あくまで最低の基準ですから、逆に上回ることについては一向に構いません。

 

例えば、労基法上1日の労働時間は8時間を超えてはいけないという基準がありますが、実際には条例で7時間45分になっていますから(労働者側から見ると)基準を上回っています。

 

また、衛生委員会を置くのは安衛法上、労働者50人以上の職場ですが、A小では職員数38人なのに「衛生委員会」を置いています。

 

50人以上という基準には足らないけれど、(労働者を保護するために)それを上回る分には構わないのです。

 

むしろ、努力してそれを上回ることが求められています。