担保➍ 労働者の協力、意見の聴取
【法4条】 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 【法18条 衛生委員会】 事業者は、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 |
労働者の安全と健康、快適な職場の実現は、事業者や衛生委員会の活動だけでは不可能です。
主人公である労働者自身が自覚をして、労災防止措置に納得したら協力することがどうしても必要になります。
極端な話、高層ビルの屋上で「命綱をつけろ」と事業者に指示された労働者がこれを無視して作業中転落したら誰の責任になるでしょうか。
「協力」と聞いただけで、なんとなく抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、いくらすばらしい計画が立案されたとしても、職員が自分勝手に作業していたのでは、自分たちの安全・健康・快適の実現は困難です。
労働者の協力は最終的には労働者に「利益還元」されますから、衛生委員会などの場で、職員もよく話し合うことが大切です。