担保➎ 労使対等
【法18条4 衛生委員会】 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組 |
織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 |
労基法2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」に基づいています。
そもそも、労働者の安全や健康・生命といった基本的人権に関わることに、職場の上下関係や多数決、妥協は馴染みません。
職員側は「危険だ」と言い、校長は「安全だ」などと真っ向から対立することもあまり考えられない話です。
よく話し合えば方向性は必ず一致するはずです。
労使対等の担保として、議長(第1号の委員)を除く衛生委員会の人数配分が事業者側と労働者側が同数になります。
もちろん、「委員が半々だから対等である」というような単純なものではありません。
最終決定は事業者が行う(議長ではない)ことからも、実質的には労使対等ではありません。
そこで、労使対等に近づけるために、衛生推進者を労働者側が担うことも積極的に考えていかなくてはなりません。
また、職場の安全衛生は勤務条件ですから労使の交渉事項(地公法55条)であるのは当然の話です。