●法119条(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
【法23条 事業者の講ずべき措置等】 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 【法24条 事業者の講ずべき措置等】 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 【法25条 事業者の講ずべき措置等】 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 【法68条 病者の就業禁止】 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかか |
つた労働者については、その就業を禁止しなければならない。 【法97条2 労働者の申告】 事業者は、前項(労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長等に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる)の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 【法104条 健康診断等に関する秘密の保持】 健康診断並びに面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 |