担保➑ 法の不知
【刑法38条3 故意】 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 |
「法令遵守」で話を進めても、はたして事業者(校長)は法令をすべて知っているのか?という問題に突き当たります。
これには「法の不知(ふち)はこれを許さず」という原則で対応できます。
「法の不知」というのは、「法律の存在を知らないで自己の行為が法律上許されていると誤信すること」を言います。
つまり、「法律を知らなかったからといっても、責任逃れは出来ない」ということです。
安衛法は労働の刑法です。
先ほど見たように、安衛法に違反すれば犯罪です。
例え、法を知らなくてもです。
事業者の中には「そんな法律は知らない。
そんな通知は下りていない」などと言い逃れする場合がありますが、別に知らなくても現にそれがこの世に存在するだけで、知っていようがいまいが、関係ないのです。
法律を知らないことは無罪の理由になりません。
そのような言い訳が通用するなら、世の中は不勉強な人ほど得になってしまいます。