【職員からの苦情相談に関する規則1条】 (県人事委員会規則) この規則は、地方公務員法第8条第1項第11号及び第5項の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に関し必要な事項を定めるものとする。 |
人事委員会には「苦情相談」という制度もあります。
苦情相談とは、職員の勤務条件や服務に関する苦情の解消を目的として、関係者への事情聴取、照会、指導、斡旋などが行われるもので、相談者や相談内容などの秘密は厳守されます。
また、相談したことによる不利益も一切受けません。
措置要求も苦情相談も、時間外勤務など仮に解決が難しくても、人事委員会が事業者や校長に調査・事情聴取すれば、勤務条件に対する当事者としての自覚や緊張感を持たせる効果はあるように思います。