1.衛生委員会の調査審議事項
衛生委員会は、学校教育法37条に基づく校務分掌組織ではありません。
衛生委員会は安衛法18条に根拠がありますので、他の校内委員会とは異なり、本来、校務分掌組織には含まれない厚労省所管のものです。
内容も、委員の人選・毎月1回以上開催・議事概要の周知等、いろいろ細かいルールも法令で定められており、運営方法も大きく異なっています。
本県では100%、全国では82%の学校で「衛生委員会」として整備されています(文科省調査2014年)。
衛生委員会が行うことは次の通りです。
【法18条 衛生委員会】 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 ② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 ③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 ④ 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 【則22条 衛生委員会の付議事項】 法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 ① 衛生に関する規程の作成に関すること。 ② 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。 ③ 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 ④ 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 ⑤ 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 ⑥ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 ⑦ 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 |
⑧ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 ⑨ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 ⑩ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 ⑪ 安全衛生関係の行政機関から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 |