職場における安全衛生を確保するためには、単に事業者の方で一方的に措置を講じるだけでなく、その職場の安全衛生問題について職員が十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生施策に反映される必要があります。
このため安衛法は一定の事業場において、職員の危険または健康障害を防止するための基本対策等、衛生に関する重要事項について調査審議させるため、衛生委員会を設置することを事業者に義務付けています。
「調査審議事項」を見ると、衛生委員会で調査審議することが山のようにあって気圧されますが、「第1章 衛生推進者」でもふれた通り、内容的には、安全衛生管理体制・作業管理・作業環境管理・健康管理・安全衛生教育のいずれかに分類することができます。(重複はあります)
毎月開催しても「調査審議する議題がない」といった懸念については、後ほど掲載する「年間活動計画」をご覧いただく通り、あらかじめ労安5分野についてある程度、議題にすべき内容を決めておくと運営自体が楽になります。