3.衛生委員会の運営上の留意事項
衛生委員会は、衛生に関し調査審議し、労働者の立場から事業者に対し意見を述べる場(法18条)となっています。
衛生委員会は交渉の場ではないのですが、労使が対等で審議し、事業者に意見を言うことができます。
したがって、労働者側からすると、毎月の衛生委員会が要求実現のチャンスとなります。
しかしながら、この委員会設置の目的や性格がよく理解されず十分機能していないところも多いので、3点ほど留意点を述べておきます。
留意点➊ 調査審議の結論は「当然に尊重される」
当たり前の話ですが、調査審議だけで終わってしまっては衛生委員会の目的は果たせません。
調査審議の結果や出された意見がどのように事業者(市教委・校長)に伝わり、事業者レベルでどのように検討され処置されたのか、プロセスを含め「結果として」職員の安全・健康・快適に職場が改善されたのか、明確にする必要があります。
【労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について】 (厚労省通知2006.2.24) 衛生委員会等において調査審議を行った結果、一定の事項について結論を得た場合については、これに基づいて着実に対策を実施するなど、事業者はこの結論を当然に尊重すべきものであること。 |
上記の通知では、無条件に「結論を当然に尊重すべき」とあります。
したがって、衛生委員会の調査審議が実質的には事業者の施策を決定づけることになります。
この点は非常に重要です(事業者はほとんどの場合このことを知りません)。
衛生委員会の合意事項が実施されずにいると委員会は形骸化してきますので、合意事項の実施率の向上は衛生委員会を活性化させるための最重要事項です。