留意点➋ 意思決定機関ではない
労働者側としては衛生委員会の機能・権限を強化して、意思決定機関扱いする方向に向かいがちですが、法の趣旨からみると望ましいことではありません。
なぜなら事業場の安全衛生に責任を負っているのは「事業者」であり、衛生委員会に意思決定機能を持たすことは、事業者責任を曖昧にするおそれがあるからです。
調査審議結果に関する意思決定はあくまでも事業者がすべきととらえ、衛生委員会は「諮問機関」に徹すべきです。
事業者が決定したことは、業務として職場のライン(業務の推進組織・校務分掌組織)と労働者の協力(法4条)で実現していくことになります。
注意してほしいのは、この流れの中に(学校独自の組織である)職員会議や企画委員会等は登場してこないことです。
衛生委員会後にあるのは「職員への周知」のみです。
そのための前提として、労使対等による衛生委員推薦制度があるのです。