●周知と提案の違い
ここでの注意点は、議事概要の「周知」であって、「提案」ではないということです。
つまり、職員会議等で周知することはすでに衛生委員会で調査審議した末の「合意事項」あるいは事業者(校長)の「決定事項」であって、基本的に職員会議で再議論する性格のものではありません。
なぜなら、法令上、労働者の意見を聴く機会は、すでに労使同数の代議機関である衛生委員会で終了しています。
事業者は、最終的に「事業者責任」を問われる性格から、衛生委員会で調査審議したことの実現は職員会議を経ずとも、断固として実行しなくてはならない立場です。
ですから、職員会議はあくまで周知の場であり、調査審議の内容を再度蒸し返すような場ではないのです(書面を交付すれば、職員会議での周知すら必要はありません)。
この点も、衛生委員会を小気味よく運営するための重要なポイントです。