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衛生委員会の毎月開催 |
1.衛生委員会の開催
【則23条 委員会の会議】 事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 2 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 |
これまで毎月開催されなかった理由は、労働者側が「必要を感じない」「要求しない」ことにあったと感じます。
職場は「多忙」と口では言うけれど、長年の多忙に染まってしまって、「事業者責任」を大義名分に「労安に取り組む方がもっときついのではないか?」という食わず嫌い、警戒心を引き起こしてしまったとも言えます。
中には、「学校だから学期1回」とか、まったく法的根拠のない理由も見られました。
奇しくも労使の「開きたくない」という思惑が一致したのです。