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4 衛生委員会の毎月開催

 

衛生委員会の毎月開催

 

 

1.衛生委員会の開催

【則23条 委員会の会議】

事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

2 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

 

 

 

 

 

 これまで毎月開催されなかった理由は、労働者側が「必要を感じない」「要求しない」ことにあったと感じます。

 

 職場は「多忙」と口では言うけれど、長年の多忙に染まってしまって、「事業者責任」を大義名分に「労安に取り組む方がもっときついのではないか?」という食わず嫌い、警戒心を引き起こしてしまったとも言えます。

 

 中には、「学校だから学期1回」とか、まったく法的根拠のない理由も見られました。

 

 奇しくも労使の「開きたくない」という思惑が一致したのです。