4.毎月開催の実施へ
実際、毎月開催に漕ぎ着けるのはそれほど難しいことではありません。
A小では長年学期1回の開催でしたが、毎月開催を要求するとあっさり実現しました。
それは「法令にあるから」の一言で済む話です。それまで、毎月開催という発想自体が職員の誰にもなかったのです。
本来、法令にない各種の校内委員会(企画委員会等)は毎月確実に行うのに、法に明文化してある衛生委員会を開催しないのは矛盾した話です。
もし、仮に「忙しいから」と消極的であれば、取っかかりとして毎月開催を前提にして、必要のないときはしない、あるいはその開催時間のみを短時間に譲歩する方法も考えられます。
実際に衛生委員会をやり出すと短時間で終わるはずもないので、次第に時間を拡大しながら定着していきます。
大切なのはとにかく毎月開催の既成事実化です。
また、そもそも衛生委員会は教育課程の行事ではないわけですから、年度途中からいくらでも開催サイクルの変更は可能です(実際、毎月開催を実現した多くの学校は年度途中からです)。
なお、毎月の開催日については、職員会議で衛生委員会の「議事概要を職員に周知」(則23条3)するため、その月の職員会議以前に開催する方が効果的です。
以下、「毎月開催できない」代表的な4つの理由を検討してみます。