●医師による面接指導
「医師による面接指導」の対象となる長時間労働者がいた場合は、手順が示されています。
【則52条の2 面接指導の対象となる労働者の要件等】 2 前項の超えた時間(超過労働時間)の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 【則52条の3 面接指導の実施方法等】 2 前項の申出(面接指導の労働者の申出)は、前条第2項の期日後、遅滞なく(概ね1月以内)、行うものとする。 3 事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく(概ね1月以内)、面接指導を行わなければならない。 |
【則52条の7 面接指導の結果についての医師からの意見聴取】 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく(概ね1月以内)行わなければならない。 |
つまり、算定から事後措置までの期間は次の通りになります。
①医師による面接指導の時間算定:毎月1回以上一定の期日
⇒②労働者の申出:期日後「遅滞なく」(概ね1月以内)
⇒③医師による面接指導:申出後「遅滞なく」(概ね1月以内)
⇒④医師からの意見聴取:実施後「遅滞なく」(概ね1月以内。緊急に事後措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに)
⇒⑤医師の意見は「衛生委員会に報告」され事後措置に至ります。
これら全てを次から次と「遅滞なく」事後措置するためには必然的に毎月開催しないことには滞る一方で、速やかに処理しきれません。