理由➌ 「50人未満の職場である」
【令9条 衛生委員会を設けるべき事業場】 衛生委員会を設けるべき事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
【則23条の2 関係労働者の意見の聴取】 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
【労働安全衛生規則の施行について】 (基発610号1972.9.18) 「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものであること。 |
「常時50人」とは、「日雇労働者、パートタイマー等の臨時労働者の数を含めて、常態として使用する労働者」(1972.9.18基発602号)、「派遣中の労働者を含める」(1988.10.1基発652号)ので、特別支援教育支援員も含まれますが、使用者である校長、教頭は除かれます。
また、「関係労働者」とは、「当該事業における個々の衛生問題に関係のある労働者」(1948.1.16基発83号)を指しています。
50人未満の職場では安衛令9条を逆手に取って毎月開催しないことも考えられます。
つまり、「うちの学校は職員が50人未満なのだから、法令上の衛生委員会ではない。
したがって、うちの『衛生委員会』というのは名ばかりで、実は単なる『関係労働者の意見を聴くための機会』に過ぎない。
だから、毎月開催の必要はない」という理屈です。
じゃあ、50人という基準を知っていて、なんで「衛生委員会」をつくったの?という話なのですが、このような意見に対し、どう反論すればよいのでしょうか。
実はこの論法は、次の法律を無視しています。