理由➍ 「衛生委員会という名称ではない」
職員50人未満の学校では「衛生委員会」ではなく、「衛生推進委員会」「衛生委員会に準ずる組織」という名称を使っている場合があります。
この名称が違うことを盾に「衛生委員会ではないので毎月開催する必要がない」とする意見があります(前項➌と同趣旨です)。
実際に、本市(S市)と隣接するX市の規程を見てみましょう。
安衛法上の「衛生委員会」と「学校衛生推進委員会」や「衛生委員会に準ずる組織」はその目的、調査審議事項、構成員、人員基準等において同等の内実・外観を備えていることがわかります。
●規程の比較
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安衛法 |
S市規程 |
X市規程 |
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根拠法規 |
労基法 |
安衛法 |
安衛法 |
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規 模 |
A常時50人以上の労働者を使用する事業場 B50人未満の職場 |
規定なし |
規定なし |
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名 称 |
A衛生委員会を設けなければならない。(罰則あり) B委員会を設けている事業者以外の事業者は、衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 |
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衛生委員会に準ずる組織を設置する |
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目 的 |
A調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため
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●衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会 ●調査審議し、校長に意見を述べる。
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●衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会 ●調査審議する。
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調査審議 事項 |
A①健康障害防止対策 ②健康保持増進対策 ③労働災害防止対策
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①健康障害防止対策 ②健康保持増進対策 ③公務災害防止対策 ④その他 |
①健康障害防止対策 ②健康保持増進対策 ③労働災害防止対策 ④その他 |
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構成員 |
A①総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名) ②衛生管理者 ③産業医 ④労働者(衛生に関する経験を有する者のうちから事業者が指名した者) B衛生推進者
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①校長 ②教頭
③衛生推進者
④衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの |
①校長 ②教頭
③安全衛生推進者等 ④産業医等 ⑤当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名した者 |
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人 数 |
規定なし |
8人以内 |
7人以内 |
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人員基準 |
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第①号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
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第①号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなくてはならない。 |
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任期と再任 |
規定なし |
1年、再任可 |
1年、再任可 |
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開催頻度 |
A毎月1回以上開催するようにしなければならない。
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規定なし |
規定なし |
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周 知 |
A委員会における議事の概要を労働者に周知する。 |
規定なし |
規定なし |
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記 録 |
A委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存する。罰則あり。 |
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規定なし |