順序は前後しますが、委員の選出はどのように行われるのでしょうか。
S市は職員50人未満でも衛生委員会を置いています。
安衛法とは若干異なるメンバー構成になっています。
安衛法18条2(衛生委員会) |
S市立学校職員 安全衛生管理規程 6条(学校衛生推進委員会) |
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 ① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(※1) ② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 ③ 産業医のうちから事業者が指名した者 ④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 4 前条第③項から第⑤項までの規定は、衛生委員会について準用する。 ③ 衛生委員会の議長は、第①号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第①号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない |
3 学校衛生推進委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。 ① 校長
② 教頭
③ 衛生推進者
④ 衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 委員の定数は、8人以内とし、前項第①号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。 |
ときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。(※2) ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 |
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