2.過半数労働者の推薦とは(※2)
【労働安全衛生法および同法施行令の施行について】 (基発602号1972.9.18)
衛生委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされているが、種々の事情により労働者側の委員推薦が得られない場合には、事業者としては、委員推薦があるように誠意をもつて話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において、衛生委員会の委員の推薦が労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があつたとしても、事業者に、衛生委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解されるものであること。 |
また、「推薦に基づき指名」するとは、第17条から第19条までに定めるところにより、適法な委員の推薦があつた場合には、事業者は第①号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨であること。 |
議長以外の委員については校長の一存によって指名されるわけではなく、半数は職場の推薦手続きが必要になります。
具体的には、衛生管理者であろうと、事業者推薦と労働者推薦とが折半されることになります。
衛生推進者であっても過半数を代表する者の推薦があればよいわけです。
事業者側委員は「保健主任」等の充て職で指名することが多いでしょうが、労働者側は分掌とは関係なく自由に決められます。
余談ですが、教頭は労基法上の「労働者」ではないので、安衛法の構成員①~④を厳格に当てはめると、教頭の参加資格は本来ありません。
そのため、「教頭」と項立てているのでしょうか?
衛生委員会への労働者側推薦委員の参加の保障が、安衛法における安全衛生管理体制の肝の部分であり、また、衛生委員会を機能させる原動力となります(少なくとも、そうなることが期待されています。事業者のイエスマンばかり集めても災害防止に役立たないでしょう)。
この場合の委員の意見は、文字通り「職場の過半数を代表する」意見となります。
委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即して適宜決定すべきものとされており、それぞれの事業場で決定します。
委員会の構成員の総数については特に規定はありません。(1966.1.22基発46号)