3.衛生委員になるには
今日、残念ながら本県の学校で職員の過半数を組織する職員団体(分会)は稀でしょう。
したがって校長がもし法令通りに委員を指名するなら、「職員の過半数を代表する者」の推薦に基づき指名しなければなりません。
しかしながら現状では、校長は衛生委員会の活動など重視する傾向にありませんから、人選もできるだけ穏便、簡潔に済ませたいというのが本音のところです。
そうなると、やはり過半数を組織していなくても、それなりに職員団体の顔を立て、当たり障りなく委員に指名しておくのが後々のためになると考えるのが、この場合の賢い校長の選択のようです(その際、職員団体としては限度である半数まで要求しましょう)。
万一、職員団体を無視するのであれば、原則通りの「労働者の過半数を代表する者の推薦に基づく指名」を当然要求することになります。
実際には職員団体を無視したところで、校長が原則通りの「過半数を代表する者の推薦」という手続きを踏むこと自体、至難の業(面倒な作業)で、後々に職場の人間関係にわだかまりを残しかねません。
職場の労働安全衛生については、交渉事項(地公法55条)ですから、交渉の中で衛生委員の選出方法について事前協議しておくことがのぞましいと言えます。
その場合の職員団体としては、混乱を避けるために普段から事あるごとに労働安全衛生に関して発言しておくことで、校長や職員も職員団体を無視できなくなります。
労安は職員団体の“専売特許”という地位を確立する言動を繰り返すことで、あとは以心伝心で「どうか委員になって」と双方の意思が通じ合うものです。