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4.産業医等

 

4.産業医等

 

産業医(健康管理医)については、S市には規程上置かれていません。(「医師による面接指導」の担当医師はいます)

 

【法13条の2 産業医等】

事業者は、前条第1項の事業場(50人以上)以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者(保健師)に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 

【則15条の2 産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等】

2 事業者は、法131項 の事業場(50人以上)以外の事業場について、法132に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任に努めるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業医は50人以上の学校では必置で(法13条)、衛生委員会に出席します。法定衛生委員会の委員の構成は必要条件であり、どれか1つの構成要員が欠けたとしてもその委員会は不適法なものとなり、法的には衛生委員会は設置されていない状態になります。

 

 

これまでの学校における健康管理は、学校保健の枠組みの中で学校医を中心になされてきました。

 

ところが、職員の健康障害や長時間労働の問題など、労働衛生の視点からの重要性が指摘されるようになり、学校も事業場の1つとして産業医の関与が位置づけられるようになりました。

 

 

安衛法では、常時職員50人以上の学校では産業医を選任する必要がありますが、文部科学統計要覧(2014年)によれば、1校当たりの職員数は小学校で平均23人、中学校では27人です。

 

したがって、ほとんどの小中学校では産業医選任の義務はありません。

 

そこで、多くの地教委は則152に基づき規定を制定し、産業医にかわる「健康管理医」等を定めています。

 

ところが、本市にはこれらの規定もなく、「努めなければならない」という趣旨からも逸脱しており、早急な是正措置が望まれます。

 

「健康管理医」等は、産業医に準じた職務を行います。

 

 

【則14条 産業医及び産業歯科医の職務等】

① 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置

② 作業環境の維持管理

③ 作業の管理

④ 職員の健康管理

⑤ 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置

⑥ 衛生教育

⑦ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置