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●「労働者の」安全衛生

 

●「労働者の」安全衛生

調査審議をしていると、ときどき委員から、「児童の」安全衛生に関する意見が出てくることがあります。

 

例えば、「児童用トイレが不衛生である」とか、「児童に風邪が流行しているからうがいの徹底をしよう」とか。

 

これらは、厳密にいうと、衛生委員会の目的趣旨からは少々はずれるものです。

 

なぜなら、衛生委員会は「労働者の」安全衛生を調査審議する機関だからです。

 

通常なら、児童の安全衛生は「学校保健委員会や保健部で検討すべき」となります。

 

しかしながら、児童の安全衛生も労働者の安全衛生にまったく無関係とは言えない側面もあります。

 

先ほどの例で言えば、児童用トイレは労働者が使用しないといっても職員の業務負担に関する課題ですし、児童の風邪は学校生活を共にする労働者に感染する可能性もあります。

 

したがって、広義に捉えれば全ての問題は労働者の安全衛生にもつながってくるので、実際上はあまり発言を制限するようなことはありません。

 

むしろ委員からの自主的・前向きな発言を歓迎すべきでしょう。

 

ただ時間の制約はありますので、労働者の安全衛生に直結するものを優先的に調査審議する旨共通理解は必要です。

 

それをしておけば、次第にこの種の発言は減っていきます。