2.長時間労働の削減に向けて
労基法が制定されてすでに70年近く経ちますが、当初から労働時間は1日8時間と決まっていました。
労基法は単なる努力規定ではなく、必ず守らなければならないものですから、見解の相違などで免罪されるものではありません。
しかしながら、A小もご多分にもれず違法な超勤は蔓延し、解決の糸口すら見えない状態でした。
中には「超勤は永遠の課題だから…」と半ばあきらめを口にする同僚もいました。
これから紹介する取組は、現行法体系の中で、超勤削減可能な方法はないか?という思いからスタートしました。
長年蓄積された職場風土や膨大な超勤を前に、それを減らしていくのは一大改革となります。
さらに、これまで経験したことのないことに取り組むのは精神的不安を伴いますし、抵抗が付き物です。
それらを払拭するための手順をきちんと示し、法律上の問題もクリアできることが分かれば、多少は無理にでも物事は推し進めていかないと、この問題の解決には至りません。
既存の価値観や発想に囚(とら)われていては、いつまで経っても不可能を可能にすることはできないでしょう。