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4.事業者が超勤削減(勤務時間適正化)できない理由

 

4.事業者が超勤削減(勤務時間適正化)できない理由

 

【労基法32条 労働時間】

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

スピード違反も超勤も法令違反という点では何ら変わりはありません。

 

法治国家において公務員は法を遵守しなくてはならない以上、超勤を放置することはできないはずです。

 

事業者も「勤務時間の適正化」と口では言っています。

 

しかしながら、校長に対して「県教委通知を守って、勤務時間を適正化せよ」と要求するだけでは効果が上がりません。

 

事業者は「適正な勤務時間管理」になぜ本腰を入れないのでしょうか?

 

行動に移る前に、事業者が法令違反する理由を考えてみたいと思います。

 

 

違反には、法令違反・ルール違反・校則違反などさまざまありますが、違反の理由には共通するある理由があります。

 

『ミスをしない人間はいない-ヒューマンエラーの研究』(芳賀繁著・飛鳥新社,2001)によって分類された5つの「違反する理由」にしたがって分析してみます。