違反する理由➌ ルールに納得していない
なぜそうしなければならないか理屈は分かっていても、ルールに賛同していない場合は、ルール遵守のモチベーションは低下します。
この手の人は、「超勤なんて当たり前にこれまでやってきた」と他人に自分の価値観を押し付けるタイプに多いようです。
校長によっては、日常的な超過勤務に対し「そのための4%の教職調整額ではないか」というような間違った認識を持つ者も数多くいます(仮にそうだとしても1日25分程度の残業代です)。
この間違った認識が、超過勤務を黙認する大きな原因の一つとも言えます。
【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条 教育職員の教職調整額の支給等】 |
教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
【公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令】 ① 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
② 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 |
つまり、「教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、教員については、勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として、時間外勤務手当を支給しないこととし、教員については原則として時間外勤務を命じないこととし、命じる場合は、上記イ~二の4項目に限定し(いわゆる超勤4項目)、その代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給する。」(文科省HPからの引用)というものです。
教員にも労基法32条(8時間労働)は当然に適用されます。給特法はその一部の変形に過ぎず、しかも「教員には時間外労働はさせない」とする法律です。
つまり、「教職調整額制度」と「適正な勤務時間管理」は表裏一体のものなのです。