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衛生推進者になる (4月) |
結論から言いますと、衛生推進者にならないと2毎月、衛生委員会を開くことが、まず困難ですし、3労働時間調査の実施のメリットも十分ではありません。
具体的に言うと、労働時間調査で日常の超勤実態が明らかになれば、教育課程編成や行事・日課表・校務分掌・調査物・研修などあらゆる場面で有効に使える資料になります。
何しろ、違法な超勤状態にあることがはっきりとしますから、理論上新規の仕事が入り組む余地がなくなります。
百歩譲っても、「何かを始めるなら、何かを削ろう」という根拠が確立できます。
例えば、前任校の例ですが、地区の研究指定を引き受けるか否かという話が舞い込んできたとき、「慢性的な超勤状態にあるのだから、引き受けられるわけがない」と一蹴できたのは、 3労働時間調査の実施のステップを地道に取り組んでいたからです。
労働時間調査が新たな超勤の「防波堤」の役割を果たしたと言えます。
ところが、“今ある”超勤を削減していくには、これだけでは不十分です。
これ以降の4行動目標の設定 5削減対象の数値化 6教育課程編成で提言の取組が必要になります。
しかしながらこの部分は、どうしても衛生推進者にならないと、持続的取組が難しくなります。