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4.労働時間調査の活用

4.労働時間調査の活用

 

A小では「時間外業務記録表」と言っていますが、名称も内容も学校ごとに異なっているようです。

 

この問題は後ほど触れることにして、このうち、「過重な長時間労働」を防止するために、労働時間調査をどう活かすことができるのかを考えてみます。

 

ここで登場するのが「法的三段論法」と言われる考え方で、『弁護士の論理的な会話術』(谷原誠著・あさ出版,2010)を参考にしました。

 

法的三段論法

実際の裁判などでも用いられる思考過程で、法規・規範という大前提に、事実という小前提をあてはめ、結論を導く三段論法のことを言います。

 

例えば、

大前提そもそも、人を殺した者は殺人罪として刑に処せられるべきである。(刑法199条)

 

小前提ところで、Aは人を殺した。

 

結 論だとするならば、Aは殺人罪として刑に処せられるべきである。

 

これを使えば、超勤問題も次のような論理展開が可能になります。

 

()大前提そもそも、勤務時間は「法令」で決まっていて、私たちには法令遵守義務がある。(労基法・地公法)

 

()小前提ところで、実際には慢性的に超勤が多く、勤務時間が守られていない。(具体的事実・労働時間調査の結果・「データ」

 

()結 論だとするならば、今の勤務内容を見直していかなくてはならない(「人を増やす」ではない)。(法律効果・「説得」)

 

()の大前提は、労基法、勤務条例、地方公務員法、給特法等で何十年も前から施行されている法令ですから、すでに反論の余地はありません。

 

最初に誰もが認める法規やルールを掲げることで、簡単に大前提を認めさせることができます。

 

次に、()の具体的事実を立証できれば、相手も結論を否定できなくなります。

 

では、勤務時間が守られていないという事実はどこにあるのでしょうか。

 

事実といっても、この場合、だれもが認める事実です。

 

それこそ、裁判所も認定するようなものでなくてはなりません。

 

それさえあれば、()の結論は必然なのです。

 

 

ところで、これまで「あなたは、1ヵ月に何時間超勤しましたか?」

 

「多忙化というけれど、あなたの学校は以前と比べてどれだけ忙しくなったのですか?」と聞かれたら、あなたは答えられていたでしょうか。

 

れまでも「猫の手も借りたい」「目が回る」等、多忙であることはみんなわかっていても、「はたしてどれだけ忙しいのか」と聞かれるとまったく第三者に説明できませんでした

 

本人さえ知りませんから、事業者や労働組合も知るはずがありません。

 

これまで私たちは、自分の労働(残業)時間さえ知らない、労働者としては実に珍しい「労働者」だったのです。