●休憩時間について
【労基法34条 休憩】 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
休憩には、いわゆる「途中付与・一斉付与・自由使用」の三原則があります。
休憩時間を教室で過ごす分には子どもからいつでも話しかけられる(生徒指導)状態を抜け出せないわけですから、いわゆる「手待ち時間」として勤務時間に算入することもありえます(つまり、職員専用の休憩室が必要になります)。
休憩は、蓄積された疲労を回復させ、勤務能率の増進と災害防止を図るものです。
休憩には十分な空間と時間が確保されなくてはなりませんが、これらが確保されない場合は、多忙感は一層増幅することになります。
休憩時間の労働は労基法上、超勤と違って金銭での解決は想定されておらず、手当の出る可能性は全くありません。
したがって、単なる超勤ではなく「休憩時間を取らせない」という強制労働的な違法行為になります。
さらに、超勤時間を含めた労働時間が8時間を超えれば、最低1時間の休憩時間を与えなくてはならなくなります。
PTA業務については、本来勤務とは扱われないボランティアですが、実態上は拘束される点から算入します。