問題点➎ 事業者責任の放棄
事業者には以下のように作業を適切に管理し、適正化を図らなくてはならない重い責任があります。
しかしながら持ち帰り仕事を含まない調査であるため、職員を早く退庁させればいくら自宅に仕事を持ち帰ろうとも、結果的にその分の超勤が計上されることはなく、実体のない「表面的な適正化」に陥る危険性があります。
すでにあちこちの学校では業務削減もなしに、管理職からただ「早く帰れ」と言われている現象も起きています。
▶ 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 (法65条3 作業の管理)
▶ 本条(法65条)の規定による措置は、一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等労働者の健康の保持増進を図るという視点から労働者の従事する作業を適切に管理することであること。 (1988.9.16基発601号の1)
▶ 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」
(文科省通知2006 .4.3)
1-(1)学校における会議や行事等の見直し等による校務の効率化を図るとともに、一部の教職員に過重な負担がかからないよう適正な校務分掌を整えること。
2-(4)事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場に
おける労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。