· 

問題点➏ 「医師による面接指導」の目的との乖離

問題点➏ 「医師による面接指導」の目的との乖離

 

職員の過労死防止のために労働時間調査に取り組んでいるのに、過少申告させていてはその防止につながらず、職員の生命を軽視していることになります。

 

事が起こってからでは取り返しはつかないのですから、「持ち帰って仕事をしたかどうか疑わしい」のであれば、「疑わしきは被告人の利益に」で対応すべきです。万一の場合と比べれば、面接指導にかかるコストははるかに小さなものです。