●労働者側との交渉の余地
自己申告制の場合は、事実と異なる申告になりやすいので、定期的に実態調査の必要があります。
その際、「出退勤調査」では明らかにならなかった「休憩時間」や「持ち帰り仕事」なども調査対象とする指摘をして、実態に近づけることが可能です。
「出退勤調査」は固定化したものではありません。
あきらめずに改善していくことです。
【厚労省通知 2001.4.6】 ③ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。自己申告による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがちであることから、使用者は、労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行うことが望ましいものであるが、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、当該実態調査を行う必要があることを示したものであること。 ⑥ (自己申告制により労働時間の管理が行われている場合)事業場の労働時間管 |
理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等(衛生委員会を含む・筆者註)の労使協議組織を活用し、労働時間管理の状況を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。 |